GST 局は、駐在員の給与に対する GST 責任に関する待望の問題について企業が明確にするのに役立つ非常に重要な回覧を発行しました
サプライヤーが海外にある場合の関連当事者間のサービス供給の評価に関する 2024 年 6 月 26 日付けの回覧番号 210/4/2024-GST。
今回の明確化に基づいて、海外駐在員に支払われた給与/社会保障給付金などに対して海外HO/グループ会社が徴収し、インド子会社からの払い戻しとして請求されたデビットノート/請求書の金額に対して税金が支払われることになります/関連するエンティティ。さらに、そのような払い戻しが請求されない場合、税金は支払われません。ただし、これはインドの子会社/関連事業体が全額の仕入税額控除を利用できる場合にのみ適用されます
サプライヤーが未登録の場合に発行される自己請求書の日付に基づく仕入税額控除の利用可能性に関する、2024 年 6 月 26 日付けの回覧番号 211/5/2024-GST。
この明確化に基づき、駐在員の出向に対する課税に関して、最高裁判所の判決に基づいて税金を支払った場合でも、GST当局が起こした訴訟に基づいて税金を支払った場合でも、支払った税金の仕入税額控除が受けられることになります。 。ただし、そのような駐在員の出向サービスが非課税であると裁判所によって決定されない限り、利息は支払われるものとします。さらに、請求書の徴収が遅れた場合にもペナルティが適用される場合があります